私たちは日本側で先に婚姻届を提出する「日本先行」のルートで進めました。
まず大前提として書いておきますが、国際結婚の手続きは日本人同士の入籍とは全く異なります。いきなり区役所へ行っても手続きは不可能です。
この「事前準備」の段階が一番大変かもしれません。日本の役所で婚姻届を受理してもらうためには、まず日本国内にあるベトナム大使館(領事館)で「婚姻要件具備証明書」を発行してもらうところからすべてがスタートします。
私もそうでしたが、日本人には馴染みのない書類などもあるので案内を見たり聞いたりしても「は?」「ん?」となるかも知れません。
ここでは、1つ1つどのような書類が必要となるかを紹介していきます。
大使館の案内は以下の通りです。

日本の役所で、
又は在日各国在外公館における結婚手続き届出のための日本在住ベトナム国民
1) 婚姻要件具備証明書の申請書(規定に従った申請書, download here);
2) 当事者の旅券2ページ目、3ページ目、又はそれに替わる書類の写しと照合のための原本の提出;
3) 日本在住の役所から発行してもらう結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明
4) 出国前に当事者在住の町村級の人民委員会から発行してもらう婚姻状況確認書の原本 (規定証明書通り、結婚のための目的、結婚相手の氏名、旅券番号、国籍、婚姻届予定場所の名前等を明白に記入して、6月以下の効力を持つもの);
5)その他、法的効力のある日本国内在住の証明書の提示、例えば、住民票、外国人登録書
1) 婚姻要件具備証明書の申請書(規定に従った申請書, download here);
国際結婚をする際、当事者が独身であり、かつ母国の法律が定める結婚の条件(年齢など)を満たしていることを公的に証明する書類。通称「独身証明書」
とにかくこれがないと始まらない。通称「独身証明書」と呼ばれるもの。当初は私も「独身証明書?そんなものは日本にないよ!聞いたことがない!」と理解するのに時間がかかったものです。これを取得するために、まず大使館のホームページから申請書をダウンロードし必要事項を記入します。
ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN/婚姻要件具備証明申請書

2) 当事者の旅券2ページ目、3ページ目、又はそれに替わる書類の写しと照合のための原本の提出;
これについては恐らく問題ないでしょう。案内の通りです。
3) 日本在住の役所から発行してもらう結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明
これも日本人には馴染みのない書類じゃないかな?いわゆる日本版「独身証明書」。主に区役所で発行してもらえます。(フォーマットは様々)
婚姻届を出す予定の市区町村以外に日本国内での在住歴がある場合。または仕事の都合などで「別居婚」の状態で手続きを進める場合など、直近の役所の書類だけでは足りないことがあるため注意が必要です。在住歴があまりに短いと「Bản cam kết/宣誓書」で認められる場合もあります。
Bản cam kết/宣誓書

日本版「独身証明書」

4) 出国前に当事者在住の町村級の人民委員会から発行してもらう婚姻状況確認書の原本 (規定証明書通り、結婚のための目的、結婚相手の氏名、旅券番号、国籍、婚姻届予定場所の名前等を明白に記入して、6月以下の効力を持つもの);
「Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân/ベトナム現地の独身証明書」
いわゆるベトナム現地の「独身証明書」。ベトナムの方がいう「独身証明書」といったらこれのこと。いったい、いくつ「独身証明書」があるんだろう?という感じですね。これは原本が必要なので私は現地の親族に頼んで日本へ国際郵送してもらいました。
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân/ベトナム現地の独身証明書

5)その他、法的効力のある日本国内在住の証明書の提示、例えば、住民票、外国人登録書
これについては恐らく問題ないでしょう。案内の通り住民票などです。
以上ここまで、5つ紹介しました。
ですが、これで終わりではなく、ようやくスタートラインです。
その他、注意が必要なのが離婚・死別の経験がある場合「前婚が法的に解消されていること」を証明する書類の提出を求められます。
- 必要となる主な書類:
- 離婚の場合: 判決書、離婚証明書、離婚届受理証明書
- 死別の場合: 前配偶者の死亡証明書
など。
次回は、これらの書類を揃えていざ申請へ動く「在日ベトナム大使館(領事館)での婚姻要件具備証明書のリアルな発行手続きと、日本の役所への婚姻届提出編」についてまとめてみたいと思います。

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