ベトナムにはいわゆる「配偶者ビザ」がない
国際結婚をすれば、その国にずっと居られる「配偶者ビザ」の申請が可能になると思いがちですが、ベトナムにはそうした名称のビザはありません。ベトナムでは下記のビザが「配偶者ビザ」にあたります。
- TTビザ(家族呼び寄せビザ・帯同ビザ) / TRC(一時滞在許可証)
- 5年ビザ免除証(Miễn thị thực 5 năm)
コロナ時のアジア放浪で知った、日本語情報の限界
私は将来的にベトナムで家を建てレストランを経営するため、しばらくは日本とベトナムの2国間を往復する生活になります。そこで私は何度も出入国ができる「5年ビザ免除証(Miễn thị thực 5 năm)」を申請することにしました。
問題は5年ビザ免除証の手続きを調べようと日本語で調べても情報は少なく、どれも不確かなものばかり。
在日ベトナム大使館の公式サイトでさえ、肝心の申請書のダウンロードリンクが無効。日本語の情報だけを頼りに進めるのは実質、不可能な状態でした。
これはビザの手続きあるあるですね。コロナ時のアジア放浪で痛感しましたが、日本語の情報に頼るより、現地の言葉で直接調べた方が圧倒的に早いです。
日本語がダメなら、ベトナム語でいきましょう
“xin miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài”(外国人のための5年ビザ免除申請)というキーワードで調べると総領事館の生きている公式情報や申請用窓口がすんなり見つかりました。
大使館の日本語リンクが死んでいても、大阪ベトナム総領事館(公式ベトナム語ページ)から申請書のダウンロード可能です。
Thủ tục cấp Miễn thị thực /5年ビザ免除証

大阪ベトナム総領事館(公式ベトナム語ページ)
Tờ khai /申請書

Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ/連絡先、返送先

こちらも参考になります
ベトナム外務省・オンラインビザ申請ポータル(公式ベトナム語ページ) Bộ Ngoại giao Việt

申請に必要な書類が記載されています

簡単にまとめると
- Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ/連絡先、返送先
- Tờ khai /申請書
- パスポート原本 + コピー1部
- 住民票(Juminhyo)原本
- ビザ免除証明書の資格を証明する書類
「ビザ免除証明書の資格を証明する書類」には要注意
これが前回お話しした5年ビザ免除証の鍵を握る「1枚の証明書」です。
実はこの「Trích lục đăng ký kết hôn/ベトナム側の結婚届受理証明書」があるとないとでは次のステップ、ベトナムの配偶者ビザにあたる「5年ビザ免除証」の申請時に大きな違いが出てきます。
私は既に日本・ベトナムの両国間で正式に婚姻届が受理されており両国の「結婚届受理証明書/婚姻証明書」が手元にあります。そのため、日本の戸籍謄本をわざわざベトナム語に翻訳したり、面倒な公証手続きを受けたりする手間がかかりません
「両国の婚姻証明書があるか否か?」によって、必要な手続きや手間が変わるため注意が必要です。
- ベトナム側の結婚届受理証明書(Trích lục ghi chú kết hôn)もある場合
すでにベトナム語の正本があるため、日本の戸籍謄本をわざわざベトナム語に翻訳したり、面倒な公証手続きを受けたりする手間がかかりません。- 日本側の戸籍謄本(婚姻事実の記載あり)しかない場合
日本の書類をそのまま出しても現地(大使館・領事館)では受け付けてもらえないためベトナム語への翻訳が必要になり、さらに公証の手続きが発生します。
申請人の条件によって証明書の種類が変わるため、申請前に自分の条件を必ずベトナム語の公式案内で精査しておく必要があります。
アポスティーユ
2026年9月にベトナムでもハーグ条約(アポスティーユ条約)が正式に発効されたため、日本側の戸籍謄本ルートであっても外務省のアポスティーユを取得すればベトナム大使館での面倒な領事認証が不要になりました。詳細は下記参照。
ベトナム現地で申請する可能性も出てきました
こうして日本申請用の必要書類を全て揃え「最終確認の段階」まで辿り着いたのですが、日本ではなくベトナム現地で直接申請する可能性も出てきました。(う~ん、どうしようかな。)
次回はこうなった理由も含めてベトナム現地での申請方法も紹介していこうと思います。

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