前回【第1回】では、国際結婚のスタートラインに立つために日本人には馴染みのない必要書類「ベトナム版の独身証明書/Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân」などを揃える大変さについて解説しました。
全て揃えたら日本国内のベトナム大使館(領事館)へ申請に行きます。来館が出来ない場合は郵送での手続きも可能です。
こうした苦労の末、ようやく「婚姻要件具備証明書 / Giấy xác nhận đủ điều kiện đăng ký kết hôn」を手にいれ、日本側でも手続きを進められるようになりました。
でも、これで一安心というわけではなく、
区役所へ行く前にまだまだ面倒な作業が続きます。
区役所案内資料

- 在日大使館もしくは駐日領事館発行の婚姻要件具備証明書
- 上記証明書の日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
- 出生証明書(ハーグ条約締約国以外の国については、本国の外務省の認証あるもの)
- 上記証明書の日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
- パスポート(パスポートの原本のほか、パスポートのコピーをとり最後のページに「原本と相違ない」と記入し署名又は記名押印したもの)
- 在留カード・特別永住者証明書
- 住民票の写し(発行から3ヶ月以内で国籍等が記載されたもの)
「1~7」まで私たちが実際に提出したものを添付しながら解説していきます。
特に「1~4」は手間と注意が必要です。
まず手をつけなければいけないのが、ベトナム語で書かれた書類の翻訳です。日本の区役所に提出するためには下記二つの「日本語の訳文」を添付しなければなりません。
- 婚姻要件具備証明書の翻訳
大使館からようやく手に入れた最重要書類。- 出生証明書の翻訳
前回紹介し忘れていましたが、この「出生証明書(Giấy khai sinh)」もベトナムの本国から原本を国際郵送で送ってもらう必要があります。
翻訳自体は、翻訳者の氏名を明らかにすれば自分たちで作成しても問題ありません。
以下に私たちが実際に提出した原本と翻訳したものを添付しておきます。
Giấy xác nhận đủ điều kiện đăng ký kết hôn/婚姻要件具備証明書
- 在日大使館もしくは駐日領事館発行の婚姻要件具備証明書
- 上記証明書の日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)


Giấy khai sinh/出生証明書
- 出生証明書(ハーグ条約締約国以外の国については、本国の外務省の認証あるもの)
- 上記証明書の日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)


ベトナムも2026年9月11日からハーグ条約国になりましたが、結局は原本を本国から取り寄せ日本語に訳さなければならないため婚姻届に関しては特に恩恵はないんじゃないかな?これから手続きを進めて進めるかたは確認したほうがいいかもしれません。
- パスポート(パスポートの原本のほか、パスポートのコピーをとり最後のページに「原本と相違ない」と記入し署名又は記名押印したもの)
- 在留カード・特別永住者証明書
- 住民票の写し(発行から3ヶ月以内で国籍等が記載されたもの)
6と7は問題ないかと思いますが5はちょっと注意が必要です。私が確認した限りでは全てのページをコピーする必要はないが最低限メインのページ(P.2、3)とビザスタンプのコピーは取っておいたほうがいいとのことでした。
特定の日に婚姻届を出したい人は要注意
お互いの誕生日や記念日など、「特定の日に婚姻届を出したい(入籍したい)」と考えている人は注意が必要です。
日本人同士であれば、当日の窓口で少々の書類の書き間違いがあっても、その場で二重線を引いて訂正印を押せば何とか受理してもらえるでしょう。しかし、国際結婚はそうはいきません。
手元にある書類は日本語への翻訳が必要だったり、表記の一致が求められたりします。万が一、その翻訳文や書類の内容に不備や名前の綴りのズレがあった場合、その場で修正することが出来ず婚姻届が受理されないといった最悪な事態にも。
せっかく計画していた大切な記念日を台無しにしないためにも、特定の日に婚姻届を出したい人は、事前に区役所で確認してもらうのがおすすめです。
次回は、日本先行ルートの最終仕上げである「在日ベトナム大使館(領事館)でのベトナム側への報告届出についてまとめてみたいと思います。

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