【日越国際結婚#3】日本の婚姻届を出して終わりじゃない!ベトナム大使館への婚姻届と、5年ビザ免除証の鍵を握る「1枚の証明書」

国際結婚
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前回【#2】では、婚姻要件具備証明書のあとも続く翻訳作業や「事前の区役所確認」の重要性についてお話ししました。入念なチェックを終え、いよいよ婚姻届を提出するために区役所の窓口へと向かいます。

かなり時間のかかる「審査」

窓口に書類一式と婚姻届を提出すると担当者が書類を確認したのち奥のデスクへと移動し、そこからチェックが始まります。

事前に役所で確認(下見)をしてもらっていたとしても、ひたすら長い時間を待つことになります。当日の混み具合にもよりますが余裕を持ったスケジュールがおすすめです。

外国籍の結婚は「入籍」ではない??

日本人同士の結婚と大きく異なるのが、相手がベトナム籍(外国籍)の場合、いわゆる「入籍」ではないという点です。

私たちの場合、あくまで日本の法律上で二人の婚姻が正式に成立し、合法的な夫婦関係、法律上の婚姻関係が成立しただけです。日本の籍はないため外国籍の結婚は「入籍」ではなく、あくまで私の戸籍に妻の情報が「紐づけ」されるということになります。(ちょっと不思議な感じですね。)

国際結婚はその後が楽

そのため、相手の名前(姓)が変わることはなく、本名はそのままで生活が続きます。名前が変わらない以上、パスポートや在留カードをはじめ、あらゆる公的書類の「名義変更手続き」や「書類の変更」は発生しません。婚姻届の提出までは大変でしたが受理された後は拍子抜けするほど簡単です。

山のような名義変更の手続きに追われる日本人同士の結婚と比べるとまったく逆です。

今後、配偶者ビザの申請を考えているかたは「婚姻届受理証明書」を忘れずに取得しておきましょう。

ベトナム政府側(本国側)から見れば、妻はまだ戸籍上「独身」のままです。次はこの手に入れた婚姻証明書などを持って、ベトナム側へ結婚したことを知らせる「婚姻登録申請(Ghi chú kết hôn)」を行い、ベトナム側の婚姻証明書を取得する手続きへと移らなければなりません。

ここでまた、やっと終わったと思っていた翻訳業務を再度することになります。

こちらに関する案内は下記、「駐日ベトナム大使館」をご参照ください。
申請書なども下記サイトから印刷出来ます。

駐日ベトナム大使館:領事手続き

これが私たちが実際に提出したTờ khai/婚姻登録申請書です。

他に住民票も必要になるため、すぐに手続きを進める予定のかたは婚姻届を提出したその足で取得しておくと良いですよ。それ以外はパスポートのコピーや返信用封筒です。

  1. Tờ khai(婚姻登録申請書。すべてベトナム語で記入します)
  2. Giấy thụ lý kết hôn do 市役所 cấp(役所で取得した婚姻届受理証明書)
  3. Giấy xác nhận cư trú (住民票)
  4. Hộ chiếu của 2 vợ chồng (copy)(二人のパスポートのコピー)
  5. Bì thư ghi địa chỉ gửi bưu điện(返信用封筒)

上記の書類を揃えたら大使館に提出し、無事に大使館の認証を得ることが出来たら「Trích lục đăng ký kết hôn/ベトナム側の結婚届受理証明書」を手にすることになります。

Trích lục đăng ký kết hôn/ベトナム側の結婚届受理証明書

実はこの「Trích lục đăng ký kết hôn/ベトナム側の結婚届受理証明書」があるとないとでは次のステップ、ベトナムの配偶者ビザにあたる「5年ビザ免除証」の申請時に大きな違いが出てきます。

なぜそれほど大きな差が出るのか——その理由も含め、次回からはこの証明書を手に挑む「5年ビザ免除証」の申請について解説していきます。



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